介護職員のたん吸引、法律規定への動き
長妻厚生労働相は15日、たんの吸引などの医療行為の一部を介護職員が行うことについて、現在のような通知ではなく、法律で認めることを検討する考えを表明した。医療行為の一部を行える場も、自宅と特別養護老人ホームだけでなく、グループホームや有料老人ホームや有料老人ホームなどにも拡大する。今秋までに行為の内容や条件などを詰め、来年の通常国会に提出したい考えだ。
介護保険改正に向けて、利用者らから意見を聞く会合の場で明らかにした。医療行為は医師や医師の指示を受けた看護師らにしか認められていないが、特例として、自宅の療養患者らに、介護職員がたんの吸引をすることが認められている。今年4月からは、特養で働く介護職員が、たんの吸引と、チューブで胃に流動食を送る「経管栄養」の一部の行為を行えるようになった。しかし、これらはいずれも通知に過ぎず、事故が起きたときの責任問題などへの懸念が強い。そこで法律で規定した上で、医療行為の一部を行える場所を広げることも必要と判断した。
読売新聞2010年5月16日〜介護のたん吸引 法律で容認〜より紹介しました











